消防設備点検 消防設備点検 消防設備点検・報告制度 火災から人命や財産を守る為、建物には消火器、火災報知器、スプリンクラー等の消防用設備が設置されています。 当然ではありますが、これらの機器は火災の際に確実に作動しなければ意味がありません。 そのため 「消防法」により消防用設備等点検報告制度が定められています。 (消防法第17条の3の3)防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 〇点検・報告義務のある消防用設備等の機器点検は半年に1回 〇総合点検は1年に1回の法定点検及び消防署への定期報告(特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回) が管理者等の義務として課されています。 また、またその点検結果を特定防火対象物(ホテル・病院・飲食店など)については1年に1回、非特定防火対象物(共同住宅・事務所・学校など)については3年に1回、消防署へ報告しなければなりません。 使うような事態が起こってはいけませんが、もし起こった場合、設置されている消防設備が確実に動作するように点検をしておく必要があります。 残念ながら、整備不良による惨事は近年も発生しております。SNSなどによる情報の拡散が早い現代において、管理者の社会的責任がより厳しく問われることとなります。 特定の建物では有資格者以外の点検が可能ですが、非常に専門的な内容となるため専門業者への委託が一般的となります。 点検内容 自動火災報知設備 消火器具 屋内消火栓設備 避難器具 ハロゲン化物消火設備 非常放送設備 防火扉 防火シャッター 排煙設備 点検の流れ 1. お問合せ お電話、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。 2. 現地確認-お見積り お客様のご都合のよい時に、現地確認に伺います。その時に以前の報告書などがございましたらご用意をお願いいたします。そちらを元に現地確認を行い、お見積りを作成します。 3. 点検日の決定~実施 点検内容やお見積りに納得いただきましたら、点検日程を決定させていただきます。点検実施の10日程前に建物の入居者様、テナント様に点検の案内を配布いたします。 予定日に点検を実施し、設備が正常に作動するかを点検します。点検を元に、点検結果報告書を作成します。 4. 消防署へ点検結果報告書を提出 作成した点検結果報告書に記名・捺印をしていただきます。 その報告書を所轄の消防署へ提出します。 5. 不良箇所の改修-完了 点検結果に不良箇所があった場合、お見積りをさせていただきます。ご納得いただければ、改修工事をさせていただきます。こちらですべて完了となります。 6. アフターメンテナンス 点検後も設備の故障や誤報がありましたら、迅速に対応させていただきます。 当社スタッフが一元対応いたします。 ニプラでは当社専属の技術営業スタッフが効率よく対応をいたします。 受注対応させていただいたスタッフが、技術者に事前打ち合わせの上ダイレクトに指示、お客様のご要望に忠実に対応致します。 お問合せ まずはニプラにご相談下さい。 ご連絡はお問合せフォーム・お電話にてお気軽にお問合せください。 045-228-9627受付:月-金9時-18時(作業は土日祝日・深夜早朝も可能です) このフィールドは空のままにしてください。 ※付は必須項目となります。 お名前※ 例) 仁夫良太郎 フリガナ※ 例) ニプラタロウ 個人・法人 個人法人 御社名 例) 株式会社ニプラ お電話番号※ 例) 045-228-9627 メールアドレス※ 例) info@nipura.co.jp 郵便番号※ 例) 231-0015 ご住所※ 例) 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 お問合せ内容※複数選択可能 設備管理業務について環境衛生管理業務について工事について抗菌・除菌消毒について販売・レンタルについてニプラプロテクターについてその他 お問合せ詳細・ご質問等 お問合せ内容をご記入ください。 利用規約へ同意のご確認※ 利用規約への同意 Δ