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環境衛生管理業務

Sanitation management

衛生管理業務

廃棄物処理

ニプラの産業廃棄物

廃棄物処理とは

生活環境を保全するためおよび公衆衛生の向上のために屎尿(しにょう)、ごみ、産業廃棄物などを保管、収集、運搬、中間処理、あるいは最終処分することです。

産業廃棄物処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により

●廃棄物の排出抑制と処理の適正化
●生活環境の保全と公衆衛生の向上

を図ることを定めています

「廃棄物処理法」では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分けています。「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち

〇量的に大量に発生するもの
〇質的に環境汚染の原因となる可能性のあるもの

などをいい、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物を指しています。
「産業廃棄物」以外の廃棄物が「一般廃棄物」と分類され、家庭系ごみ、事業系ごみなどが一般廃棄物と区分されます。

産業廃棄物、処理業の区分など

説明の通り、産業廃棄物はいくつかの区分に分けられ、それに伴って「処理業の許可」もいくつかの区分に分かれています。また、「業許可」は、さらに「どんなことができるか(行為の区分)」ということでも区分されています。
具体的には、運搬するだけの「収集運搬業」と、中間処理・最終処分という「処分業」の許可です。
廃棄物処理の許可は一つではなく、廃棄物の区分毎に許可も分かれます。一般廃棄物処理業の許可を持っていたとしても、産業廃棄物を扱えば、無許可になります。
「無許可」による処理は、廃棄物処理法にて重い罰則があります。
ニプラの産業廃棄物処理
ニプラの産業廃棄物処理
ニプラの産業廃棄物処理

産業廃棄物の簡易フロー

ニプラの産業廃棄
生産工程から発生した廃棄物は、適正処理や再資源化・再利用の取り組みのために分別され、最終的に処分されるまでにさまざまな処理が行われます。
分別、保管、収集運搬、再生、中間処理および最終処分まで一連の流れの行為が行われますが、廃棄物処理法では、これらの行為を一括して「処理」、また「中間処理」および「最終処分」を「処分」と定義しています。

産業廃棄物の排出事業者責任

また、産業廃棄物を排出する事業者は「事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています。
そのため、適切ではない業者に処理を委託した場合も責任を問われることがあります。
適切な処理業者と適切な内容で委託契約を結ぶ必要があります。

ニプラ問い合わせ3
ニプラ問い合わせ2
ニプラの産業廃棄物処理

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