空調設備 フロン排出抑制法点検 ニプラはフロン排出抑制法簡易点検、フロン排出抑制法定期点検に対応してます。 フロン排出抑制法とは 多くの業務用冷凍空調機器に充塡されているフロン類は、地球温暖化への影響が大きいことから、これらを漏えいしてはいけないということで作られた法律です。 正確には「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」 フロン類の製造から廃棄まで、ライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、平成27年4月に施行された法律です。 業務用エアコンおよび冷凍冷蔵機器をご使用のみなさまには以下のことが求められます。 定期的な点検 フロン漏えい時の対応 記録の保管 算定漏えい量の報告 機器の所有者(管理者)には、「守るべき判断の基準」というものがあり、第1義として 使用している業務用エアコンおよび冷凍冷蔵機器すべてについて、点検整備記録簿をつけて管理しなければならない としています。そして、フロン類が充填されている業務用冷凍空調機器は、全て3ヵ月に1回以上の簡易点検を行うことに加えて、大型の機器は1年に1回以上、あるいは3年に1回以上の定期点検を必ず行い、年度ごとに算定漏えい量を計算しなければならないとしています。 これらのことを怠ると「フロン排出抑制法」によって罰則・罰金が科せられることになります。 また、令和元年6月5日に交付された「改正フロン排出抑制法」により管理者の義務がさらに強化されました。 改正フロン排出抑制法とは 代替フロンについての改正法案(改正フロン排出抑制法)が2019年5月29日、参議院本会議で可決、成立しました。 今回の改正法案には、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用される「直罰」が罰則に含まれています。 1. 点検整備記録簿を機器廃棄後:充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務 2. 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)➡法第104条第二号 3. 行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第二号〜四号 4. 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第五号 廃棄物、リサイクル業者に機器を引き取ってもらう際、フロン回収した証明書の写しとフロン回収した機器を一緒に渡すという新たな義務付けが加わり、違反者に30万円以下の罰金も科す内容となっています。また、代替フロンを使用した機器の廃棄時に、機器から冷媒を回収せずに破棄した者(管理者)に対し、自治体の行政処分を経ずに50万円以下の罰金を科せるよう罰則が強化されています。 政府は代替フロンの回収率を、現在の4割程度から、2020年に5割、30年に7割に引き上げることを目標としています。 エアコンや空調設備を定期的にメンテナンスすることは、とても重要です。 「フロン排出抑制法」の義務に違反した管理者には罰則が科せられます。 手遅れになる前にわたしたちニプラにご相談ください。 ニプラなら解決できます! ニプラではお客様に最大限のメリットがあるようトータル的にシミュレーションしてご提案いたします。 ・業界トップの低価格対応 ・有資格者による空調機器の点検 ・トラブル時の迅速対応 ・エアコン修理(全メーカー対応) 業務用空調機はもちろん、冷凍冷蔵機器の点検もしております。 簡易・定期点検だけでなく、メンテナンス・更新工事・修理 全て当社のスタッフが対応致します。 お問合せ まずはニプラにご相談下さい。 ご連絡はお問合せフォーム・お電話にてお気軽にお問合せください。 045-228-9627受付:月-金9時-18時(作業は土日祝日・深夜早朝も可能です) このフィールドは空のままにしてください。 ※付は必須項目となります。 お名前※ 例) 仁夫良太郎 フリガナ※ 例) ニプラタロウ 個人・法人 個人法人 御社名 例) 株式会社ニプラ お電話番号※ 例) 045-228-9627 メールアドレス※ 例) info@nipura.co.jp 郵便番号※ 例) 231-0015 ご住所※ 例) 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 お問合せ内容※複数選択可能 設備管理業務について環境衛生管理業務について工事について抗菌・除菌消毒について販売・レンタルについてニプラプロテクターについてその他 お問合せ詳細・ご質問等 お問合せ内容をご記入ください。 利用規約へ同意のご確認※ 利用規約への同意 Δ