代替フロンについての改正法案(改正フロン排出抑制法)が2019年5月29日、参議院本会議で可決、成立しました。
今回の改正法案には、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用される「直罰」が罰則に含まれています。
1. 点検整備記録簿を機器廃棄後:充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務
2. 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)➡法第104条第二号
3. 行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第二号〜四号
4. 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第五号
廃棄物、リサイクル業者に機器を引き取ってもらう際、フロン回収した証明書の写しとフロン回収した機器を一緒に渡すという新たな義務付けが加わり、違反者に30万円以下の罰金も科す内容となっています。また、代替フロンを使用した機器の廃棄時に、機器から冷媒を回収せずに破棄した者(管理者)に対し、自治体の行政処分を経ずに50万円以下の罰金を科せるよう罰則が強化されています。
政府は代替フロンの回収率を、現在の4割程度から、2020年に5割、30年に7割に引き上げることを目標としています。