火災から人命や財産を守る為、建物には消火器、火災報知器、スプリンクラー等の消防用設備が設置されています。
当然ではありますが、これらの機器は火災の際に確実に作動しなければ意味がありません。
そのため 「消防法」により消防用設備等点検報告制度が定められています。
(消防法第17条の3の3)防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
〇点検・報告義務のある消防用設備等の機器点検は半年に1回
〇総合点検は1年に1回の法定点検及び消防署への定期報告(特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回)
が管理者等の義務として課されています。