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設備管理業務

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設備管理業務

給排水設備

給排水設備とは

簡単に言いますと、給排水設備とは、「給水設備」、「排水設備」の総称です。

給水設備
給水設備は、建物に水を供給するための設備で、給水管、給水ポンプ、給水タンク、給湯設備などが含まれます。
主に上水道から飲料水用の水を建物内に送り込むために設置された設備です。
排水設備
排水設備は、建物から水を排出する設備で、排水管、排水ポンプなどが含まれます。
台所や浴室、トイレなどで使用された水を下水道に流すための設備になります。
ニプラ給排水設備2

これらは生活においてなければならないものであり、また衛生的で健康な生活を送るためには定期的な点検や清掃が必要不可欠です。

ニプラの給排水設備点検3
ニプラの給排水設備点検2
ニプラの給排水設備点検1

給排水設備の点検義務

建物には、法令により定められた定期的な点検義務がいくつかあります。
◆12条点検
建築基準法第12条に基づくため「12条点検」と呼ばれています。

要約すると

特定建築物の所有者は、建築物の敷地・構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士、二級建築士、そして講習など受講して資格を得た建築物調査員資格者証の交付を受けている者に、その状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

といった内容です。そして給排水設備にも、12条点検が義務付けられています。
特定建築物の持ち主は、「構造建物の設備、ここで言う【給排水設備】について、資格を持った専門家に依頼して定期的に点検依頼する義務があります。

ニプラ 給排水設備管理 工事
ニプラ 給排水設備管理 工事

◆ビル管理法
そして「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」では、規定の管理基準に従って給水・排水を管理しなければならないと定められています。
これは戸建住宅などには適用されず、不特定多数が利用するビルなどの建物に限り適用されます。
水質検査や設備の清掃頻度など、厚生労働省が基準を定めています。それに応じた管理が必要です。

管理に関して要約すると

管理内容:厚生労働省が定めた水質検査や清掃を行い、基準に適合する水質や環境を保つこと。
▽水質検査の測定値が基準に適合しなかった場合は、給水設備を改善するなどして基準を守ること。
▽管理方法:水質検査や清掃は、専門業者に依頼することを推奨する。

となります。

管理する水は以下の3種類で、それぞれに基準が設けられています。
1.飲料水
2.雑用水(水道水以外の水を、散水、修景、清掃、水洗便所の用に供するもの)
3.排水

定期的な清掃、設備の点検がとても大切になります。
建築基準法で定められた点検清掃、ビル管理法で定められた点検清掃は、是非ニプラにお任せください。

ニプラ問い合わせ3
ニプラ問い合わせ2
ニプラの給排水設備4

当社スタッフが一元対応いたします。

ニプラでは当社専属の技術営業スタッフが効率よく対応をいたします。
受注対応させていただいたスタッフが、技術者に事前打ち合わせの上ダイレクトに指示、お客様のご要望に忠実に対応致します。
点検と清掃の連携・組み合わせで建物の設備の衛生を維持しすることが大切です。

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