◆ビル管理法
そして「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」では、規定の管理基準に従って給水・排水を管理しなければならないと定められています。
これは戸建住宅などには適用されず、不特定多数が利用するビルなどの建物に限り適用されます。
水質検査や設備の清掃頻度など、厚生労働省が基準を定めています。それに応じた管理が必要です。
管理に関して要約すると
管理内容:厚生労働省が定めた水質検査や清掃を行い、基準に適合する水質や環境を保つこと。
▽水質検査の測定値が基準に適合しなかった場合は、給水設備を改善するなどして基準を守ること。
▽管理方法:水質検査や清掃は、専門業者に依頼することを推奨する。
となります。
管理する水は以下の3種類で、それぞれに基準が設けられています。
1.飲料水
2.雑用水(水道水以外の水を、散水、修景、清掃、水洗便所の用に供するもの)
3.排水