衛生管理業務 廃棄物処理 廃棄物処理とは 生活環境を保全するためおよび公衆衛生の向上のために屎尿(しにょう)、ごみ、産業廃棄物などを保管、収集、運搬、中間処理、あるいは最終処分することです。 産業廃棄物処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により ●廃棄物の排出抑制と処理の適正化 ●生活環境の保全と公衆衛生の向上 を図ることを定めています。 「廃棄物処理法」では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分けています。「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち 〇量的に大量に発生するもの 〇質的に環境汚染の原因となる可能性のあるもの などをいい、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物を指しています。 「産業廃棄物」以外の廃棄物が「一般廃棄物」と分類され、家庭系ごみ、事業系ごみなどが一般廃棄物と区分されます。 産業廃棄物、処理業の区分など 説明の通り、産業廃棄物はいくつかの区分に分けられ、それに伴って「処理業の許可」もいくつかの区分に分かれています。また、「業許可」は、さらに「どんなことができるか(行為の区分)」ということでも区分されています。 具体的には、運搬するだけの「収集運搬業」と、中間処理・最終処分という「処分業」の許可です。 廃棄物処理の許可は一つではなく、廃棄物の区分毎に許可も分かれます。一般廃棄物処理業の許可を持っていたとしても、産業廃棄物を扱えば、無許可になります。 「無許可」による処理は、廃棄物処理法にて重い罰則があります。 産業廃棄物の簡易フロー 生産工程から発生した廃棄物は、適正処理や再資源化・再利用の取り組みのために分別され、最終的に処分されるまでにさまざまな処理が行われます。 分別、保管、収集運搬、再生、中間処理および最終処分まで一連の流れの行為が行われますが、廃棄物処理法では、これらの行為を一括して「処理」、また「中間処理」および「最終処分」を「処分」と定義しています。 産業廃棄物の排出事業者責任 また、産業廃棄物を排出する事業者は「事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています。 そのため、適切ではない業者に処理を委託した場合も責任を問われることがあります。 適切な処理業者と適切な内容で委託契約を結ぶ必要があります。 当社スタッフが一元対応いたします。 ニプラでは当社専属の技術営業スタッフが効率よく対応をいたします。 受注対応させていただいたスタッフが、技術者に事前打ち合わせの上ダイレクトに指示、お客様のご要望に忠実に対応致します。 お問合せ まずはニプラにご相談下さい。 ご連絡はお問合せフォーム・お電話にてお気軽にお問合せください。 045-228-9627受付:月-金9時-18時(作業は土日祝日・深夜早朝も可能です) このフィールドは空のままにしてください。 ※付は必須項目となります。 お名前※ 例) 仁夫良太郎 フリガナ※ 例) ニプラタロウ 個人・法人 個人法人 御社名 例) 株式会社ニプラ お電話番号※ 例) 045-228-9627 メールアドレス※ 例) info@nipura.co.jp 郵便番号※ 例) 231-0015 ご住所※ 例) 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 お問合せ内容※複数選択可能 設備管理業務について環境衛生管理業務について工事について抗菌・除菌消毒について販売・レンタルについてニプラプロテクターについてその他 お問合せ詳細・ご質問等 お問合せ内容をご記入ください。 利用規約へ同意のご確認※ 利用規約への同意 Δ