倉庫の外壁産業廃棄物処理
2020年7月 埼玉県
倉庫の外壁ごみ、産業廃棄物の処理を実施いたしました。
産業廃棄物処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により
●廃棄物の排出抑制と処理の適正化
●生活環境の保全と公衆衛生の向上
を図ることを定めています。
「廃棄物処理法」では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分けています。「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち
〇量的に大量に発生するもの
〇質的に環境汚染の原因となる可能性のあるもの
などをいい、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物を指しています。
「産業廃棄物」以外の廃棄物が「一般廃棄物」と分類され、家庭系ごみ、事業系ごみなどが一般廃棄物と区分されます。
※詳細などこちらからご確認いただけます。
産業廃棄物を排出する事業者は「事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています。
そのため、適切ではない業者に処理を委託した場合も責任を問われることがあります。
適切な処理業者と適切な内容で委託契約を結ぶ必要があります。
産業廃棄物処理などもニプラまでご相談ください。
ニプラでは当社専属の技術営業スタッフが効率よく対応をいたします。
受注対応させていただいたスタッフが、技術者に事前打ち合わせの上ダイレクトに指示、お客様のご要望に忠実に対応致します。
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